<一般法人・公益法人>  
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律  
第二章 一般社団法人

 第四節 計算

  第三款 計算書類等

   (貸借対照表等の公告)

 

 

第百二十八条  一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第三百三十一条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。

 前項の一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。

第三章 一般財団法人

 第三節 計算

 

 

第百九十九条  前章第四節(第百二十一条第一項後段及び第二項並びに第百二十六条第一項第一号、第二号及び第四号を除く。)の規定は、一般財団法人の計算について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第百二十一条第一項中「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、及び第百二十九条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、第百二十五条中「社員に」とあるのは「評議員に」と、第百二十九条第一項及び第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「第百九十四条第一項」と、同条第三項ただし書中「第二号」とあるのは「債権者が第二号」と読み替えるものとする。

第六章 雑則

 第五節 公告

  (公告方法)

 

 

第三百三十一条  一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

 官報に掲載する方法

 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。)

 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法

 一般社団法人等が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

決算公告についての参考資料

 決算公告は、定款でその方法を官報または、日刊新聞紙掲載と規定している法人様でも、「共同サイト」等での開示を行うことが可能です。(*1) ただし、公告として使用するURLを登記していただく必要があります。*2
*1 一般社団・財団法人法 第128条3項
*2 公益法人information FAQ 問1-3-I「公告の方法」
◎ 公益法人information 「公告の方法」より(抜粋)
一般社団・財団法人法では、この公告方法について
@ 官報に掲載する方法
A 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
B 電子公告
C 主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法
のいずれかを定款で定める必要があるとされています。(一般社団・財団法人法第331条1項、同法施行規則第89条第2項)
@または、Aに方法を定款で定める場合には、貸借対照表(大規模法人は損益計算書も必要)の公告に代えて、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができますが、当該措置(電磁的開示)をとることを定款で規定する必要はありません。(一般社団・財団法人法第128条3項)
なお、当該措置(電磁的開示)をとる場合には、具体的なホームページアドレスを登記する必要があります。(同法第301条第2項第15号、第302条第2項第13号、同法施行規則第87条第1項)