![]() |
||||||
| <公益法人・一般法人> | ||||||
| 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 | ||||||
|
第二章 一般社団法人
(貸借対照表等の公告)
|
||||||
|
第百二十八条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第三百三十一条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 3 前項の一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。 |
||||||
|
第三章 一般財団法人
|
||||||
|
第百九十九条 前章第四節(第百二十一条第一項後段及び第二項並びに第百二十六条第一項第一号、第二号及び第四号を除く。)の規定は、一般財団法人の計算について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、第百二十一条第一項中「総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、及び第百二十九条第三項中「社員」とあるのは「評議員」と、第百二十五条中「社員に」とあるのは「評議員に」と、第百二十九条第一項及び第二項中「第五十八条第一項」とあるのは「第百九十四条第一項」と、同条第三項ただし書中「第二号」とあるのは「債権者が第二号」と読み替えるものとする。 |
||||||
|
第六章 雑則
|
||||||
|
第三百三十一条 一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 一 官報に掲載する方法 二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。) 四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法 2 一般社団法人等が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 |
||||||
|
|
||||||
| <特例民法法人> | ||||||
|
平成13年8月28日、公益法人等の指導監督等 に関する関係閣僚会議幹事会申合せ ※ 特例民法法人には引続き適用される。
|
||||||
インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて(概要)
1 趣 旨
2 概 要
(2) 国から委託・推薦等を受けている公益法人等に係る措置
(3) フォローアップ及びデータベースの構築
(4) 都道府県への要請
(注)「業務・財務等に関する資料」は、指導監督基準に定める下記の10項目 |
||||||
|
インターネットによる公益法人の ディスクロージャーについて
平 成 13 年 8 月 28 日
|
||||||
|
記 1 すべての国所管公益法人に係る措置
(1) 各府省は、所管公益法人に対し、可能な限り平成13年中を目途に最新の業務及び財務等に関する資料(「公益法人の設立許可及び指導監督基準(平成8年9月20日閣議決定)7(1)の@からIまでに掲げる資料をいう。以下同じ。)をインターネットにより公開するよう、速やかに要請を行う。
@ 名 称 また、所管公益法人がホームページを開設している場合には、一覧表からの簡便なアクセスを可能とする措置を講ずる。 2 国から委託等、推薦等を受けている公益法人等に係る措置
各府省は、平成13年10月末までに、所管公益法人のうち、国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている公益法人又は補助金・委託費等の交付を受けている公益法人について、次に掲げる事項を各府省のホームページに掲載する。 3 フォローアップ及びデータベースの構築
(1) 総務省は、1及び2によるディスクロージャーの状況を取りまとめ、公表する。 4 都道府県への要請
国は、都道府県に対し、本申合せと同様の措置を講ずるよう要請する。
|
||||||