公開内容について原稿について他の機能について
お申し込み全般について

: 「共同サイト」は新制度下の法人でも利用できますか?


 「共同サイト」は特例民法法人はもちろん、公益法人・一般法人にもお使いいただけます。



: 公益法人・一般法人には特にインターネットでの公開が指導されていないのですが、「共同サイト」はどのように使用できますか?


 基本的に任意の公開となりますので、公開の資料はご自由にお決めいただきますが、
1.共同サイトでの情報公開内容は、@ 定款 A 貸借対照表及び大規模法人は正味財産増減計算書(損益計算書) を最低の公開書類といたしますので、共同サイトをご利用いただく上では、必ず提出をお願いいたします。

2.「その他公開項目」もご利用いただけます。ご希望にあわせ、1以外の書類についての情報公開に幅広くご利用いただけます。

 公益法人・一般法人については、インターネットでの公開について現在定められた制度はありませんが、公告事務所据え置き書類行政庁届け出書類 が定められています。これらの書類についてより広く一般に公開することが出来るインターネットを利用し、出来るだけ多くの書類の情報公開を積極的に行うことは、法人の透明性を確保する上で重要な事と考えています。積極的な情報公開の場として、是非多くの法人様に「共同サイト」をご利用いただければと思います。 (これらの書類については下記の一覧表をご覧下さい)

 ※ ご参考  <公告等の書類一覧>

 

公告

事務所据え置き書類

行政庁届け出書類

 

共同サイトでの公開書類に公告の書類が含まれていますので、電子公告としてご利用いただけます。ここでは臨時的な公告書類の掲載は除きます。

閲覧対象者特定なし分を

一覧しています。

ここでは毎年度の届け出書類を中心に公益法人・移行法人(13)が届け出る主な書類について掲載いたします。

行政庁に届け出た書類は、行政庁で公開されることとなっています。

一般・公益法人共通

一般・公益法人共通

公益法人のみ

公益法人のみ

移行法人

定    款                       (1)

 

 

 

社員名簿(社団法人のみ)            (2)

 

 

 

貸借対照表 および 

正味財産増減計算書(損益計算書)

※ 正味財産増減計算書は大規模法人のみ                 (3)

 

事業報告

 

 

付属明細

 

 

監査報告又は会計報告             (4)

 

 

事業計画

 

 

 

収支予算書

 

 

 

資金調達及び設備投資見込みを記載した書類

 

 

 

財産目録

 

 

 

役員等名簿

 

 

 

役員等の報酬等の支給の基準を記載した書類

 

 

 

キャッシュ・フロー計算書(大規模法人のみ)

 

 

 

運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類                         (5)

 

 

 

特定費用準備資金積立限度額及びその算定の根拠について                  (6)

 

 

 

 

特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資産の取崩し手続き、最低額及びその算定根拠等                  (7)

   

   

寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に従って使用し、若しくは保有しているもの または寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金に係わる情報(使途・募集期間・募集方法・受け入れた財産の額・その他)                                                (8)

 

 

 

 

名称又は代表者の氏名の変更

 

 

 

 

公益目的事業を行う都道府県の区域の変更等に関する軽微な変更

 

 

 

 

定款の変更

 

 

 

 

理事等又は会計監査人の氏名若しくは名称等の変更

 

 

 

 

役員等の報酬等の支給基準の変更

 

 

 

 

その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等に規定する許認可等の変更                                                          (9)

 

 

 

 

合併

 

 

 

 

事業の全部又は一部の譲渡

 

 

 

 

公益目的事業の全部の廃止        (10)

 

 

 

 

合併以外の理由による解散

 

 

 

 

残余財産の引渡しの見込み

 

 

 

 

清算の結了                   (11)

 

 

 

 

公益目的支出計画実施報告書     (12)

 

 

 

 

 

(注1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十四条(一般財団法人については、第百五十六条)より公益社団・財団法人につきましても、一般社団・財団法人法が適用されます

(注2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三十二条より公益社団・財団法人につきましても、一般社団・財団法人法が適用されます

(注3) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条(一般財団法人については、第百九十九条)より公益社団・財団法人につきましても、一般社団・財団法人法が適用されます。

(注4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十九条(一般財団法人については、第二百二十九条)より公益社団・財団法人につきましても、一般社団・財団法人法が適用されます

(注5) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二十一条より

(注6) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第十八条より

(注7) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二十二条より

(注8) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二十二条より

(注9) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第十三条より

 (注10)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二十四条より

 (注11)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第二十六条より

 (注12一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百二十七条より

 

 (注13一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第百二十三条より 公益目的支出計画の実施について完了の確認を受けていない一般社団法人又は一般財団法人

 

 


: 電子公告の場として使用方法について教えてください。


 電子公告として「共同サイト」をお使いの場合は、「共同サイト」のご利用当初に設定させていただきますURLを、電子公告先のURLとして登記していただきます。(現在特例民法法人としてお使いいただいていますURLは、新法人に移行されましても、そのまま変更されることはありません )
 あとは、遅延なく、貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書) (正味財産増減計算書(損益計算書)は大規模法人のみ) を「共同サイト」で公開していただきます。

 電子公告としてご利用の場合は、直近の1年間のみの公開でなく、定められた期間の公開が必要となります。

() 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十二条に基づき、貸借対照表及び正味財産増減計算書(損益計算書) については、次の各号に揚げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければなりません。

 (1) 一般社団法人が電子公告により公告をする場合には、第百二十八条第一項の規定により、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日まで。

 (2) 一般財団法人が電子公告により公告をする場合には、第百九十九条において準用する第百二十八条第一項の規定により、同項の定時評議員会の終結の日後五年を経過する日まで。

 ※ 公益社団・財団法人につきましても、一般社団・財団法人法が適用されます。



: 料金の「1万円」以外に掛かる費用はありませんか?


 「共同サイト」をご利用になる際の契約期間は 1年を単位とし、ご利用法人の事業年度開始月の 1日から事業年度終了月の末日までとなります。ご利用料金の 1万円 (消費税込み)は、その 1年間のご利用料金となり、ご利用料金には「共同サイト」の情報公開内容を 1回更新する作業費用、ならびに維持・管理費を含むものとします。
 新規にお申し込みを頂いた年度は、初年度の情報公開登録費を含みますので、ご利用開始月よりご利用法人の事業年度終了月の末日までの期間が 1年に満たない場合でも 1万円のご利用料金を頂戴いたします。
 1万円以外にご利用料金が掛かる場合としては、情報公開頁数が 60頁を超える場合に、 1頁につき 50円の超過料金をいただきます。また、同一事業年度に 2回以上更新をされます場合は 2回目以降の更新の為には 5,000円 (60頁を超える場合は 10,000円) が発生いたしますのでご留意ください。



: 更新は年一回しか出来ないのですか?


 情報内容を最新の状態に保つため、年最低 1回は原則更新をしていただきますが、ご希望の場合は 2回 3回の更新もお受けいたします。
 但し、同一事業年度に 2回以上更新をされます場合は 2回目以降の更新の為には 5,000円 (60頁を超える場合は 10,000円) が発生いたしますのでご留意ください。その場合は更新の都度、ご利用料金をお支払いいただきます。
 (法人情報等、無料での更新が可能なものもございますのでご相談下さい)



: 公益法人協会の会員でないと利用できないのですか?


 公益法人協会の会員でなくとも制約なく、ご利用いただけます。
 特例民法法人、公益法人・一般法人であれば、どの法人でもお申し込みいただけます。



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公開内容について

: 特例民法法人の場合、公開対象書類は、主務官庁に提出しているものと全く同じでなければならないのですか?


 原則は同一内容ですが、情報量が多大に及ぶ場合、ある程度の簡略化は認められます。
 情報公開については、法人様の実態を正しく公開することが求められているものであり、膨大な情報はかえって社会一般の方々に理解していただきにくいこともありえます。
 したがって公開内容は、法人様の自主的な判断に委ねられていると考えます。



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原稿について

: 申し込む際の原稿はどのような形式にすればよいのですか?


 紙またはデジタルデータでお申し込みください。
 デジタルデータの場合は、PDFファイルを希望いたしますが、「Word」「Excel」「一太郎」等のデジタルデータでも結構です。



: 紙による原稿で申し込む際「注意すべき点」はありますか?


 PDFファイルに変換する際に、スキャニングにオートシートフィーダ(自動紙送り装置)を使用しておりますので、@上下左右に余白のある、A曲がりのない、B鮮明な、原稿を 2セット(うち 1セットは予備として)お送りください。
 原稿に曲がり・歪みがありますと、曲がったままPDFに変換されてします。また、スキャニングの際、コピー等で生じる紙上の汚れもデータの一部として読み込まれますので、原稿の汚れ等は予めホワイト修正液等で消去いただくと、より鮮明で速やかな情報公開ができます。
 両面刷りやホッチキスで留めた原稿ですと、紙送りができませんのでご注意ください。
 縦長・横長混載の原稿やカラー原稿につきましては問題ございません。



: デジタルデータ原稿の送付方法は?


 メディアとしてお送りいただく際は、FD、CD等にデータを保存し、ご郵送ください。
 また、その際は出力見本として印字したものを 1セット、添付願います。
 電子メール(kyodosite@kohokyo.or.jp) でもお申込みいただけます。



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サイトの「他の機能」について

: 「共同サイト」からのリンクは、どのように設定されていますか?


 ホームページを既に開設されているお申込法人がご希望される場合は、情報公開欄「連絡先」からその法人様のホームページへリンクを設定いたします。
 法人様のホームページやその他の情報サイトなどからの「共同サイト」へのリンクも、ご自由に設定いただけます。



: 共同サイトは「一般的なホームページとして」利用できますか?


 当サイトの設置趣旨は、インターネットによる各法人様の情報公開を「低料金でサポート」することにあります。
 他の機能を追加すると経費・人件費の増大により利用料金を大幅に上げざるを得なくなります。
 こうした事情から、当サイトでは ご提出いただいた資料を公開すると言う中で、自由にお使いいただいております。特殊なカスタマイズを伴うものはご対応を出来かねますので、現状機能の中で共同サイトを十分お役立ていただければと考えます。




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