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どちらの申請書にも、新しく登録する代表理事の印を使用するので、印鑑登録申請も同時に行う必要があります。
注意すべきは、解散法人の印をそのまま使う場合も、改めて印鑑登録が必要になることです。したがって、「設立登記申請」「解散登記申請」「印鑑登録申請」の3点セットになります。
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財団法人の場合、「代表理事を附則に掲名した定款」を決議した理事会等の議事録に関する議長及び議事録署名人の印鑑は、次のようになります。
@ 議長及び議事録署名人の実印と印鑑証明書が必要になります。
A また、その法人の寄付行為において、寄付行為の変更に評議員会の決議が必要との規定があるときは、評議員会議事録に議長、署名人の実印及び印鑑証明書の添付が必要となります
。
B
(移行前の法人において印鑑登録している)理事が出席していれば、通常はその方(理事長)が寄附行為により議長となりますので、その法人実印を押せば、議事録署名人は認印でよい(商業登記規則の準用)か否か、登記官によって扱いが異なるようです。詳細は所轄の法務局へお問合わせください。
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個人の実印及び印鑑証明書は、代表理事の就任承諾書及び上記A、Bのケースの議事録につき必要となります。
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代理人申請の場合、委任状に外部理事・外部監事の氏名及び必要の際は電子公告のURLを記載し、添付書類の代わりにします(本人申請では不要)。
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原本還付を要する場合、原本と相違ないことを証明する記名は「代表理事○△」になりますが、「理事○△」でも差し支えないようです。
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解散法人の印鑑カードは継続できません。申請書が別にありますので、新たなカードを作成してください。